1. お客様は、第4条に定める試用期間中を除き、アドミルに対し、アドミルが別途ウェブサイト等で定めるプランごとの利用料金(以下「サービス料金」といいます。)を支払わなければなりません。
2. アドミルは、サービス料金を随時改定できるものとし、お客様は、サービス料金が改定された場合、改定された金額のサービス料金を支払わなければなりません。
3. アドミルは、サービス料金を改定した場合、変更日の2週間前までにアドミルが別途定める方法でお客様に対して通知します。
4. 前項の通知を受けたお客様が、変更日までの間に、不同意の旨をアドミルに対して通知した場合、変更日をもって、アドミルとお客様間のサービス契約は終了します。なお、お客様が変更日までに不同意の旨をアドミルに対して通知しなかった場合、お客様は変更に同意したものとみなします。
5. お客様がアドミルに対してサービス利用料を支払う場合の振込手数料、送金手数料その他の費用については、お客様のご負担とします。
6. お客様が本件サービスの提供を受けるにあたって必要となる電子計算機の購入費、通信費、その他の費用については、お客様の自己負担となり、アドミルが負担することはありません。
7. お客様は、サービス料金を、アドミルがお客様に対して送付する請求書記載の期日までに支払わなければなりません。
8. お客様が、サービス利用料の支払いを遅滞したとき、お客様は、アドミルに対し、前項に定める支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の利率による遅延損害金(日割計算)を支払わなければなりません。
9. お客様がアドミルに対する複数の期限の到来した債務を負っている場合で、それらの債務の全部の消滅には足りない支払いをしたときの弁済の充当方法は、民法第488条及び民法第489条の定めに拘わらず、アドミルが指定することができるものとします。